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平成20年度税制改正概要

<参考>平成19年度改正内容抜粋

【 所得税・住民税 】

 
改正前
改正後
住宅ローン控除
居住年
ローンの対象年末残高
控除期間・控除率
H19
(最高控除額200万円)
2,500万
円以下の
部分
1〜6年
1.0%
7〜10年
0.5%
H20
(最高控除額160万円)
2,000万

以下の
部分
1〜6年
1.0%
7〜10年
0.5%

左記制度と下記の特例措置の選択

居住年
ローンの対象年末残高
控除期間・控除率
H19
(最高控除額200万円)
2,500万
円以下の
部分
1〜10年
0.6%
11-15年
0.4%
H20
(最高控除額160万円)
2,000万
円以下の
部分
1〜10年
0.6%
11-15年
0.4%
バリアフリー改修促進税制 新設

○居住の用に供する時期
・・・ H19.4/1からH20.12/31まで
○控除期間・・・・・5年間
○住宅借入金等の年末残高・・・1,000万円以下の部分
○控除率 
イ 一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限 度)・・・2%
ロ イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分」以外の工事費用相当部分・・・1%

事業用資産の買換え特例 長期保有資産の買換えの規定(個人15 号、法人16号)は、H18.12/31で廃止 H20.12/31まで同特例の適用期限延長

【 減価償却 】

 
改正前
改正後
H19.4/1以後取得資産の減価償却

新設

・耐用年数経過時点で備忘価額(1円)まで償却
・定率法の償却率は定額法の償却率の2. 5倍とする。
・定率法で計算した減価償却費は取得価額×保証率を下回ったとき、一定の方法(改定取得価額×改定償却率)に切り替えて償却する。
・定額法の算式は、
取得価額×定額法償却率となる。

H19.3/31までの取得資産の減価償却 新設

従来どおりの償却を続け、償却可能限度額(95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却
(取得価額−償却可能限度額−1円) ×当期月数/60

※ 個人は平成20年より償却開始

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