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改正前 |
改正後 |
| 上場株式等の譲渡所得等の特例(所得税7%、住民税3%) |
H20.12/31まで適用 |
(原則)
H21.1/1以後は20%(所得税15%、住民税5%)
(特例措置)
上記(原則)にかかわらずH21.1/1〜H22.12/31までの2年間、年間500万円以 下の場合は10%(所得税7%、住民税3 %)とする。 |
| 源泉徴収口座の源泉徴収税率(所得税7%、住民税3%) |
H20.12/31まで適用 |
H21.1/1〜H22.12/31までの2年間、特定口座の源泉徴収税率は引き続き 10%(所得税7%、住民税3%)とする。ただし、すべての上場株式等に譲渡 所得の金額の合計額が500万円を超える 者は、申告不要の特例不可 |
| 上場株式等の配当等の源泉徴収税率(所得税7%、住民税3%) |
H21.3/31まで適用 |
(原則)
H21.1/1以後は20%(所得税15%、住民税5%)
(特例措置)
H21.1/1〜H22.12/31までの2年間、大口株主を除き、個人に対する源泉徴収税率は10%(所得税7%、住民税3%)とする。
ただし、年間の上場株式等の配当等の合計額が100万円を超える者は申告不要の特例不可 |
| 上場株式等の配当所得の課税方式 |
大口株主を除き、金額にかかわらず申告不要制度の適用有。
(申告する場合は総合課税) |
(1) H21.1/1〜H22.12/31までの2年間
@年間受取配当100万円以下は下記より選択
・申告不要(実質10%の源泉分離課税)
・総合課税
・申告分離課税(所得税7%、住民税3%)
A年間受取配当100万円超は下記より選択
・総合課税
・申告分離課税(100万円までの部分は10%、100万円超の部分は20%)
(2) H23.1/1以降
・申告不要(実質20%の源泉分離課税)
・総合課税
・申告分離課税(所得税15%、住民税5%) |
| 上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得との損益通算 |
(新設) |
H21年分以後の所得税及びH22年度分以後の住民税について適用。
申告分離課税を選択した配当について、上場株式等の譲渡損との通算を認める。 |
| 証券会社等の特定口座年間取引報告書の税務署への提出義務 |
・簡易申告口座分は提出
・源泉徴収口座分は提出不要 |
H21年分以後は源泉徴収口座分も提出 |
| FX取引等に関する支払調書の提出義務 |
くりっく365以外のFX取引は、支払 調書の提出義務なし |
H21.1/1以後に行われる取引については、支払調書の提出義務有 |
| 逓増定期保険の意義及び取扱い |
「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものをいう」 |
「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう」とし、これに該当するものは支払保険料の1/2、2/3又は3/4相当する金額が資産計上となる。
※H20.2/28以後の契約に係る保険料について適用 |